平成16年度改正
ニューヴァイキング管理規約第52条の規定に基づき、ニューヴァイキングの敷地、建物及び附属施設の使用並びに模様替、改造及び修繕など(以下「模様替等」という。)に必要な事項について、ニューヴァイキング使用細則(以下「使用細則」という。)を次のとおり定める。
(基本原則)
- 第1条
- ニューヴァイキングにおいて、住戸の各区分所有者及び占有者並びに使用者(以下「居住者」という。 )がお互いに円滑な共同生活を確保し、良好なセカンドライフの維持増進を図るために、居住者は次の条項以下に定める事項を遵守しなければならない。
(注意事項)
- 第2条
- 居住者は日常生活において、次の事項に注意しなければならない。
- 1.住戸の出入口のドアの鍵は、各自の責任において保管し、又施鍵すること。
- 2.ドアなどの開閉は静かに行うこと。
- 3.住戸においては静穏を保ち、テレビ、ステレオ、楽器の音量等、他の居住者の迷惑とならないように注意すること。
- 4.階段、バルコニー等を強打するなどして騒音を発生させないよう、及び夜間における話し声などに注意し、他の居住者に迷惑をかけないこと。
- 5.コンクリート部分は水を浸透するので、漏水には特に注意すること。
- 6.水洗便所は水溶性の紙以外は使用しないこと。
- 7.温泉浴場内に備付けの石鹸、ボディ・ソープ等を持ち出さないこと。
- 8.温泉浴場内での洗濯、毛染め、その他他人に迷惑のかかる行為はしないこと。
- 9.プール等使用の場合、水に濡れた水着のままでの廊下の通行、及び浴場への出入りはしないこと。
- 10.プールの使用時間は厳守すること。時間外は絶対に泳がないこと。
- 11.空き地で、バーベキュー、花火等の火気を使用した場合は、責任をもって完全に消火処理をしておくこと。又、芝生内でのテント設営等も禁止する。
- 12.各室のゴミの処理に関しては、各区分に従って、階段部分のゴミ入れに入れること。
(禁止事項)
- 第3条
- 居住者は、管理上必要と認められた場合、又は災害その他緊急時を除き、次の行為をしてはならない。
- 1.住戸部分を住居以外の用途に使用すること。
- 2.建物の主要構造部(建物の構造上不可欠な柱、壁及び梁をいう。)に孔をあけたり、切削する等の行為をすること。
- 3.バルコニー等の改造、出窓の新設、住戸の増築を行うこと。
- 4.バルコニー等に緊急時の避難の妨げになるような物品を放置し、又は工作物を設置すること。ただし、冷暖房用屋外ユニットの設置及び若干量の搬出入の容易な植木鉢、又はフラワーボックスの持込みはこの限りではない。
- 5.敷地及び共用部分等に看板、掲示板、広告、標識の設置等工作物を築造し、又は共用部分等に傷をつけ文字、絵、記号等を表示すること。
- 6.発火、爆発のおそれのある危険物、又は不潔、悪臭のある物品を持込むこと。
- 7.敷地及び共用部分等に私物を放置したり、長期にわたって占有すること。
- 8.塵芥の投棄方法及び区分を守らないこと。
- 9.階下に危険を及ぼす行為、及び建物全体の美観を損なう行為をすること。
- 10.受水槽など危険な場所に立ち入ること
- 11.公序良俗に反する行為、震動、騒音、臭気、電波等により居住者及び近隣に迷惑を及ぼす行為、又は不快の念を抱かせる行為をすること。
- 12.他の区分所有者に鳴声、悪臭等危害をおよぼす動、植物の飼育、栽培。
- 13.区分所有者は次の各号を除き、動物の飼育をしてはならない。
- 1.盲導犬、介護(助)犬
- 2.小鳥(3羽以内)
- 3.観賞用魚類
- 14.温泉浴場に伝染病の疾病にかかっている者は、入浴してはならない。
- 15.温泉入浴者は浴場等において、浴槽内を著しく不潔にし、その他浴場の衛生に害を及ぼす虞のある行為をしてはならない。
- 16.刺青の方の入浴・プールの利用。
- 17.入浴は区分所有者とその家族、宿泊者、区分所有者と同伴にて入浴する者に限る。
- 18.その他管理組合が禁止した事項。
(届け出事項)
- 第4条
- 居住者は、次の各号に掲げる事項については、事前に理事長に書面で届け出なければならない。この場合、届け出にあたっては所定の様式によるものとする。
- 1.住戸を譲渡するとき、又は譲り受けるとき。
- 2.住戸を貸与するときには、別紙入居届けを提出のこと。
- 3.長期的に、建物の区分所有者とその同居者全員又は占有者とその同居者全員が、区分所有建物を使用しなくなったとき、又は区分所有者若しくは占有者が、海外その他連絡の困難な場所に出張等をするとき。
- 4.引越し、移転等の日時を決めたとき。
- 5.その他上記事項に準ずる行為で理事長が決めた行為をするとき。
(承認事項)
- 第5条
- 居住者は、次に掲げる事項については、あらかじめ理事長に書面により届け出をし、書面による承認を得なければならない。
- 1.大型金庫等重量物の搬入、据付、移転等建物に影響を及ぼすおそれのある行為をするとき。
- 2.電気、ガス、給水等の設備の容量に影響を及ぼす諸機械器具の新設、添加、除去又は変更をするとき。
- 3.多量の廃棄物を廃棄するとき。
- 4.住戸の模様替をするとき。ただし、原状回復のため、又は木部造作などにかかわる軽易な模様替等は除く。
- 5.その他上記事項に準ずる行為。
- ②前項の事項について承認を求める場合においては、書面によるものとする。ただし、前項第4号の場合は工事等の着工予定の3週間前までに工事図面、仕様書を提出しなければならない。
- ③理事長は、承認を与えようとするときは、円満な共同生活を維持するために必要な条件を付与することができる。
- ④理事長の承認を得た行為であっても、理事長が必要と認めたときは、その行為等の実施中、又は実施後において当該行為等の実施状況について調査することができるものとし、当該居住者はこれに協力しなければならない。
(共用部分にかかわる模様替等)
- 第6条
- 居住者は、共用部分(バルコニー等)にかかわる模様替を自から行うことができない。
- 2.共用部分にかかわる模様替等(緊急に必要とする修繕工事を除く。)が必要な場合は、理事長が総会の決議を経て決定する。ただし、理事長は共用部分にかかわる模様替等の必要な理由等を付して、模様替等の内容をあらかじめ居住者に告知し、書面による合意によって決定することができる。
(違反に対する措置)
- 第7条
- 理事長は、居住者が使用細則第2条から第7条までに定める事項に違反し、又は違反するおそれのあるときは、当該居住者に対し警告を行い又は中止させ、若しくは原状回復を求めることができる。
- 2.前項の措置に要する費用は、すべて当該居住者が負担するものとする。
(損害賠償の請求)
- 第8条
- 理事長は、前条第1項に定める警告を行い又は中止させ、若しくは原状回復を求めたにもかかわらず、当該居住者がこれに従わないときは、損害賠償の請求をすることができる。
- 2.居住者への訪問者等が、この使用細則に違反する行為をし、これにより他の居住者の住戸及び共用部分に損害が生じたときは、その理由の如何を問わず、当該居住者はその訪問者等と連帯して損害賠償の責任を負うものとする。
(改廃)
- 第9条
- この細則の改廃は、理事会の決議を経たのち、総会の決議を得るものとする。この場合において総会の決議は、議決権を有する組合員の、四分の三の賛成により成立するものとする。
附則
(使用細則の施行)
- 第1条
- この使用細則は、管理規約の施行の日から施行する。
昭和61年4月1日から
(使用細則の改正)
- 第2条
- 使用細則改正は、平成16年6月19日に改正され、同日より施行する。