平成17年6月

第1条(目的)

本細則は対象物件の駐車場についての管理および運営方法を定める。

第2条(使用者)

駐車場を使用することができる者(以下「使用者」という)は、次の
とおりとする。

  • ・ニューヴァイキングの区分所有者および同居家族

第3条(使用料)

  • 1ヵ月あたりの使用料は次のとおりとする。
    普通乗用車、軽自動車、1台につき ¥1,000/月額
  • 2.居住する区分所有者および同居家族
  • 3.継続して20日以上駐車する場合

第4条(申込方法)

前条による申込を行う者は、所定の申込用紙に必要事項を記人のうえ管理組合に提出しなければならない。

第5条(使用料の支払)

使用者は使用料を管理組合の定めによる方法により、管理費等にあわせて支払うものとする。

第6条(使用方法)

  • 1.使用を認められた自動車は指定場所を定めず駐車できる。
  • 2.使用者は次の各号を遵守しなければならない。
    • (1)敷地・駐車場内は徐行すること。
    • (2)健常者は、身障者専用駐車場には駐車できない。
    • (3)車を離れるときは必ずドアの施錠・サイドブレーキの確認・アンテナの格納等、盗難・損傷防止に留意すること。
    • (4)駐車場内においては退場車を優先すること。
    • (5)ガソリン・揮発性油等発火性または引火性の高いもの、その他危険物を一切持ち込まないこと。ただし、自動車の燃料タンク内のガソリンを除く。
    • (6)エンジンのアイドリングはごく短時間で切り上げ、その際もなるべく空ふかしせず、静かに出車すること。また、クラクション等の騒音をたてたりしないこと。
    • (7)貴重品その他の物品を自動車内に置かないこと(管理組合はかかる物品の盗難等につき責任を負わない)。
    • (8)駐車場およびその付近において非常災害が発生し、または発生のおそれがあるときは、速やかに自己の自動車を安全な場所に移動すること。
    • (9)紙くず・タバコの吸殻等を捨てないこと。
    • (10)荷物の積降しは他の車に迷惑を及ぼさないように行うこと。
    • (11)常に安全を確認し、歩行者や児童の安全に注意すること。
    • (12)組立式車庫・物置等を設置しないこと。
    • (13)早朝、深夜に出入りする場合は、静かにドアを閉めること。
    • (14)その他、他の使用者または第三者に迷惑となる行為をしないこと。

第7条(保管の責任)

使用者は自動車を自己の責任において保管するものとし、その盗難等の損害について管理組合および管理受託者は、責任を負わないものとする。

第8条(細則の改廃等)

本細則の変更は、理事会において検討し、総会において決定する。

第9条(細則に定めのない事項)

この細則に定めのない事項に関しては、誠意と良識を持ってその処理及び解決に努めるものとする。